暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第八条
(指定の取消しに係る確認の手続)
平成三年国家公安委員会規則第四号
法第八条第四項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第四号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2 法第八条第五項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第五号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。
(指定の取消しに係る確認の手続)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)
第8条 (指定の取消しに係る確認の手続)
法第8条第4項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第4号の取消確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2 法第8条第5項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第5号の取消確認結果通知書を送付して行うものとする。