暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第六条

(指定に係る通知すべき事項)

平成三年国家公安委員会規則第四号

法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定をした旨 二 指定に係る暴力団の名称 三 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 四 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 五 指定をした理由 六 指定をした年月日

第6条

(指定に係る通知すべき事項)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第6条 (指定に係る通知すべき事項)

法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定をした旨 二 指定に係る暴力団の名称 三 指定に係る暴力団の主たる事務所の所在地 四 指定に係る暴力団を代表する者の氏名及び住所 五 指定をした理由 六 指定をした年月日