暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十三条
(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
平成三年国家公安委員会規則第四号
法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。
(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)
第13条 (暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)
法第9条第18号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。