暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十三条

(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)

平成三年国家公安委員会規則第四号

法第九条第十八号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。

第13条

(暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第13条 (暴力団の示威行事の用に供されるおそれが大きい施設)

法第9条第18号の国家公安委員会規則で定める施設は、ホテル又は旅館(専ら宿泊の用に供される部分を除く。)、斎場(火葬場が設けられている場合にあっては、火葬場を除く。)及びゴルフ場とする。

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