暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十九条

(責任者講習の通知等)

平成三年国家公安委員会規則第四号

公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第十七条第一項の規定により届出をした事業者に別記様式第十号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

2 責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第十一号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

3 公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第十二号の受講修了書を交付するものとする。

第19条

(責任者講習の通知等)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)

第19条 (責任者講習の通知等)

公安委員会は、責任者講習を行おうとするときは、責任者講習の実施予定期日の三十日前までに、第17条第1項の規定により届出をした事業者に別記様式第10号の責任者講習通知書を送付して通知するものとする。

2 責任者講習を受けようとする者は、公安委員会に別記様式第11号の責任者講習受講申込書を提出しなければならない。

3 公安委員会は、責任者講習を受講した者に対し、別記様式第12号の受講修了書を交付するものとする。