暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第十条
(指定の取消しに係る通知すべき事項)
平成三年国家公安委員会規則第四号
法第八条第七項において準用する法第七条第三項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定を取り消した旨 二 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称 三 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地 四 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所 五 指定の取消しの根拠となる適用法条 六 指定を取り消した年月日
(指定の取消しに係る通知すべき事項)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)
第10条 (指定の取消しに係る通知すべき事項)
法第8条第7項において準用する法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 指定を取り消した旨 二 指定の取消しに係る指定暴力団等の名称 三 指定の取消しに係る指定暴力団等の主たる事務所の所在地 四 指定の取消しに係る指定暴力団等を代表する者の氏名及び住所 五 指定の取消しの根拠となる適用法条 六 指定を取り消した年月日