暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則 第四条
(指定に係る確認の手続)
平成三年国家公安委員会規則第四号
法第六条第一項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第一号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2 法第六条第四項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第二号の確認結果通知書を送付して行うものとする。
(指定に係る確認の手続)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第四号)
第4条 (指定に係る確認の手続)
法第6条第1項の規定による確認の請求は、同項に規定する書類を添付した別記様式第1号の確認請求書を警察庁に提出して行うものとする。
2 法第6条第4項の規定による確認の結果の通知は、別記様式第2号の確認結果通知書を送付して行うものとする。