暴力追放運動推進センターに関する規則 第一条

(指定の申請)

平成三年国家公安委員会規則第七号

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第三十二条の三第一項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 法第三十二条の三第二項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地 三 暴力追放事業を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 五 暴力追放相談委員(法第三十二条の三第一項第二号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第二条第二号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(法第十五条第一項に規定する事務所をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(法第三十二条の三第二項第六号に規定する付近住民等をいう。第六条第一号ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面 六 暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面 七 暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書 八 暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 九 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

第1条

(指定の申請)

暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)

第1条 (指定の申請)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第32条の3第1項の規定による都道府県暴力追放運動推進センター(以下「都道府県センター」という。)の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 法第32条の3第2項各号に掲げる事業(以下「暴力追放事業」という。)を行う事務所の名称及び所在地 三 暴力追放事業を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面 四 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面 五 暴力追放相談委員(法第32条の3第1項第2号に規定する暴力追放相談委員をいう。以下同じ。)として選任した者の氏名、住所及び略歴並びに相談業務(暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)による不当な行為に関する相談、少年に対する暴力団(法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の影響を排除するための活動、暴力団から離脱する意志を有する者を助けるための活動又は暴力団の事務所(法第15条第1項に規定する事務所をいう。第6条第1号ニ(2)において同じ。)の使用により付近住民等(法第32条の3第2項第6号に規定する付近住民等をいう。第6条第1号ニ(2)において同じ。)の生活の平穏若しくは業務の遂行の平穏が害されることを防止するための活動に関する業務をいう。以下同じ。)に従事した経歴を記載した書面 六 暴力追放相談委員が申請者によって選任された者であることを証する書面 七 暴力追放事業に使用する施設の状況を明らかにした図書 八 暴力追放事業の実施に関する基本的な計画を記載した書面 九 組織及び運営に関する事項その他参考となる事項を記載した書面

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