暴力追放運動推進センターに関する規則 第一条の二
(指定の基準)
平成三年国家公安委員会規則第七号
法第三十二条の三第一項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。
(指定の基準)
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)
第1条の2 (指定の基準)
法第32条の3第1項の規定による指定の基準は、次に掲げるとおりとする。 一 暴力追放事業の実施に関し、適切な計画が定められていること。 二 暴力追放事業を適正かつ確実に行うため必要な経理的基礎を有すること。 三 暴力追放事業以外の事業を行っているときは、当該事業を行うことにより暴力追放事業が不公正になるおそれがないこと。