暴力追放運動推進センターに関する規則 第七条

(相談事業規程)

平成三年国家公安委員会規則第七号

都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 相談事業を行う時間及び休日に関する事項 二 相談事業を行う場所に関する事項 三 相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項 四 相談事業の実施の方法に関する事項 五 相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 相談事業に関する秘密の保持に関する事項 七 その他相談事業の実施に関し必要な事項

第7条

(相談事業規程)

暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)

第7条 (相談事業規程)

都道府県センターは、事業の開始前に、相談事業の実施に関する規程(以下この条において「相談事業規程」という。)を定め、公安委員会の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 相談事業規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。 一 相談事業を行う時間及び休日に関する事項 二 相談事業を行う場所に関する事項 三 相談事業に従事する暴力追放相談委員の選任及び解任に関する事項 四 相談事業の実施の方法に関する事項 五 相談事業に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 相談事業に関する秘密の保持に関する事項 七 その他相談事業の実施に関し必要な事項

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