暴力追放運動推進センターに関する規則 第二条
(指定の公示)
平成三年国家公安委員会規則第七号
公安委員会は、法第三十二条の三第一項の規定による指定を行ったときは、第一条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。
(指定の公示)
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)
第2条 (指定の公示)
公安委員会は、法第32条の3第1項の規定による指定を行ったときは、第1条第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに当該指定を行った年月日を公示しなければならない。