暴力追放運動推進センターに関する規則 第八条
(相談事業の開始)
平成三年国家公安委員会規則第七号
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 開始しようとする相談事業の種別 二 開始しようとする年月日
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
(相談事業の開始)
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)
第8条 (相談事業の開始)
都道府県センターは、相談事業の全部又は一部を開始しようとするときは、あらかじめ公安委員会に次に掲げる事項を届け出なければならない。 一 開始しようとする相談事業の種別 二 開始しようとする年月日
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、同項各号に掲げる事項を公示しなければならない。