暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の九
(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)
平成三年国家公安委員会規則第七号
法第三十二条の十三第二項の規定による公示及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。
(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)
第15条の9 (適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)
法第32条の13第2項の規定による公示及び通知は、同条第1項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。