暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の九

(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

平成三年国家公安委員会規則第七号

法第三十二条の十三第二項の規定による公示及び通知は、同条第一項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。

第15条の9

(適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

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第15条の9 (適格都道府県センターの認定の取消しに係る公示等)

法第32条の13第2項の規定による公示及び通知は、同条第1項の規定による取消しをした後速やかに行うものとする。

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