暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の二

(差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)

平成三年国家公安委員会規則第七号

法第三十二条の五第四項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 差止請求関係業務(法第三十二条の五第一項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(同条第三項第二号の検討を行う部門における同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「専門委員」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。) 二 役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項 三 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 四 法第三十二条の九の帳簿書類の管理に関する事項 五 その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項

第15条の2

(差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)

暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)

第15条の2 (差止請求関係業務に係る業務規程の記載事項)

法第32条の5第4項の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 差止請求関係業務(法第32条の5第1項に規定する差止請求関係業務をいう。以下同じ。)の実施の方法に関する事項(同条第3項第2号の検討を行う部門における同号の暴力追放相談委員及び弁護士(以下「専門委員」という。)からの助言又は意見の聴取に関する事項を含む。) 二 役員及び専門委員の選任及び解任その他差止請求関係業務に係る組織、運営その他の体制に関する事項 三 差止請求関係業務に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持の方法に関する事項 四 法第32条の9の帳簿書類の管理に関する事項 五 その他差止請求関係業務の実施に関し必要な事項

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