暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の五

(適格都道府県センターの認定の公示等)

平成三年国家公安委員会規則第七号

法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。

2 法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地 三 当該認定をした日

第15条の5

(適格都道府県センターの認定の公示等)

暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)

第15条の5 (適格都道府県センターの認定の公示等)

法第32条の7の規定による公示及び通知は、法第32条の5第1項の認定をした後速やかに行うものとする。

2 法第32条の7の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該適格都道府県センター(法第32条の4第1項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地 三 当該認定をした日

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