暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の五
(適格都道府県センターの認定の公示等)
平成三年国家公安委員会規則第七号
法第三十二条の七の規定による公示及び通知は、法第三十二条の五第一項の認定をした後速やかに行うものとする。
2 法第三十二条の七の国家公安委員会規則で定める事項は、次のとおりとする。 一 当該適格都道府県センター(法第三十二条の四第一項に規定する適格都道府県センターをいう。以下同じ。)の名称及び住所並びに代表者の氏名 二 差止請求関係業務を行う事務所の名称及び所在地 三 当該認定をした日