暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の八

(立入検査をする職員の証明書の様式)

平成三年国家公安委員会規則第七号

法第三十二条の十一第二項の証明書の様式は、別記様式第一号の二のとおりとする。

第15条の8

(立入検査をする職員の証明書の様式)

暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)

第15条の8 (立入検査をする職員の証明書の様式)

法第32条の11第2項の証明書の様式は、別記様式第1号の二のとおりとする。

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