暴力追放運動推進センターに関する規則 第十五条の四

(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)

平成三年国家公安委員会規則第七号

法第三十二条の六第二項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款 二 差止請求関係業務に関する業務計画書 三 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類 四 法第三十二条の五第三項第一号の業務規程 五 役員及び専門委員に関する次に掲げる書類 六 最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類 七 最近の事業年度における事業報告書

第15条の4

(適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)

暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)

第15条の4 (適格都道府県センターの認定に係る申請書の添付書類)

法第32条の6第2項の国家公安委員会規則で定める書類は、次のとおりとする。 一 定款 二 差止請求関係業務に関する業務計画書 三 差止請求関係業務を適正に遂行するための体制が整備されていることを証する書類 四 法第32条の5第3項第1号の業務規程 五 役員及び専門委員に関する次に掲げる書類 六 最近の事業年度における収支決算書、貸借対照表及び財産目録、収支の見込みを記載した書類その他の経理的基礎を有することを証する書類 七 最近の事業年度における事業報告書

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