暴力追放運動推進センターに関する規則 第四条
(暴力追放相談委員)
平成三年国家公安委員会規則第七号
法第三十二条の三第一項第二号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 一 二十五歳以上の者であること。 二 次のいずれにも該当する者であること。 三 次のいずれかに該当する者であること。
(暴力追放相談委員)
暴力追放運動推進センターに関する規則の全文・目次(平成三年国家公安委員会規則第七号)
第4条 (暴力追放相談委員)
法第32条の3第1項第2号の国家公安委員会規則で定める者は、次に掲げる要件に該当する者とする。 一 二十五歳以上の者であること。 二 次のいずれにも該当する者であること。 三 次のいずれかに該当する者であること。