自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二十四条
(都道府県知事の意見等)
平成四年法律第七十号
都道府県知事は、第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出があった日から起算して八月以内に、当該届出をした者に対し、窒素酸化物重点対策計画又は粒子状物質重点対策計画を勘案して、当該届出に係る特定建物の特定用途に係る事業活動に伴う自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制の見地からの意見を有する場合には当該意見を書面により述べるものとし、意見を有しない場合にはその旨を通知するものとする。
2 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べようとするとき、又は意見を有しない旨を通知しようとするときは、あらかじめ、都道府県公安委員会に協議しなければならない。
3 都道府県知事が第一項の規定により意見を有しない旨を通知した場合には、第二十条第三項及び前条第四項の規定は、適用しない。
4 第二十条第一項又は前条第二項の規定による届出をした者は、第一項の規定による意見が述べられた場合には、当該意見を踏まえ、都道府県知事に対し、当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知を行うものとする。
5 第二十条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
6 第一項の規定により意見が述べられた場合には、第二十条第三項又は前条第四項の規定にかかわらず、第二十条第一項の規定による届出又は同項第四号から第六号までに掲げる事項に係る前条第二項の規定による届出をした者は、第四項の規定による届出又は通知の日から起算して二月を経過した後でなければ、それぞれ、当該届出に係る特定建物の新設をし、又は当該届出に係る変更を行ってはならない。
7 前条の規定は、第四項の規定による届出については、適用しない。