自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第二条

(定義)

平成四年法律第七十号

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。

2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。

3 この法律において「自動車排出粒子状物質」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。

第2条

(定義)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の全文・目次(平成四年法律第七十号)

第2条 (定義)

この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く。)をいう。

2 この法律において「自動車排出窒素酸化物」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される窒素酸化物をいう。

3 この法律において「自動車排出粒子状物質」とは、自動車の運行に伴って発生し、大気中に排出される粒子状物質をいう。