自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第十一条
(窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進)
平成四年法律第七十号
国及び地方公共団体は、窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進)
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の全文・目次(平成四年法律第七十号)
第11条 (窒素酸化物総量削減計画等の達成の推進)
国及び地方公共団体は、窒素酸化物総量削減計画及び粒子状物質総量削減計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。