自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法 第十七条

(粒子状物質重点対策地区)

平成四年法律第七十号

都道府県知事は、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に資するため、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出粒子状物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子状物質重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、粒子状物質重点対策地区として当該粒子状物質対策地域内に指定することができる。

2 第十五条第二項及び第三項の規定は、粒子状物質重点対策地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

第17条

(粒子状物質重点対策地区)

自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法の全文・目次(平成四年法律第七十号)

第17条 (粒子状物質重点対策地区)

都道府県知事は、粒子状物質対策地域における自動車排出粒子状物質の総量の削減に資するため、粒子状物質総量削減基本方針に基づき、自動車排出粒子状物質による大気の汚染が粒子状物質対策地域内の他の地区に比較して特に著しい地区であって、当該地区の実情に応じた自動車排出粒子状物質による大気の汚染の防止を図るための対策(以下「粒子状物質重点対策」という。)を計画的に実施することが特に必要であると認める地区を、粒子状物質重点対策地区として当該粒子状物質対策地域内に指定することができる。

2 第15条第2項及び第3項の規定は、粒子状物質重点対策地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更について準用する。

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