大阪湾臨海地域開発整備法 第19条
(主務大臣)
大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)
第19条 (主務大臣)
この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。
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(主務大臣)
大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)
第19条 (主務大臣)
この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。