大阪湾臨海地域開発整備法 第18条

(大都市の特例)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第18条 (大都市の特例)

第4条、第5条及び第7条の規定により府県知事の権限に属するものとされている事務は、指定都市においては、当該指定都市の長が行う。