大阪湾臨海地域開発整備法 第19条

(主務大臣)

大阪湾臨海地域開発整備法の全文・目次(平成四年法律第百十号)

第19条 (主務大臣)

この法律における主務大臣は、国土交通大臣、総務大臣、経済産業大臣及び環境大臣とする。