国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第一条

(関係行政機関)

平成四年政令第二百六十八号

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第九号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。

第1条

(関係行政機関)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十八号)

第1条 (関係行政機関)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第3条第9号の政令で定める機関は、別表のとおりとする。

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