国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第三条
(隊員の選考)
平成四年政令第二百六十八号
法第十二条第一項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2 選考の権限は、本部の職員に委任することができる。
3 選考は、法第十二条第一項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。
(隊員の選考)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十八号)
第3条 (隊員の選考)
法第12条第1項に規定する選考(以下この条において「選考」という。)は、国際平和協力本部長(以下「本部長」という。)が行う。
2 選考の権限は、本部の職員に委任することができる。
3 選考は、法第12条第1項に規定する国際平和協力業務を遂行するのに必要な経験、知識及び適性について、履歴、資格等に関する書類の審査の方法により、又は必要に応じ口頭試問その他の方法を併用して、行う。