国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第二条
(本部の事務局)
平成四年政令第二百六十八号
国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
3 事務局に、参事官二人を置く。
4 参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。
(本部の事務局)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十八号)
第2条 (本部の事務局)
国際平和協力本部(以下「本部」という。)の事務局(以下この条において「事務局」という。)に、事務局次長一人を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
3 事務局に、参事官二人を置く。
4 参事官は、命を受けて、事務局の所掌事務を分掌し、又は事務局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。