国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第五条

(隊員の服制等)

平成四年政令第二百六十八号

国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの(次項及び第七条第一項において「記章」という。)を着用しなければならない。

2 国際連合平和維持活動として実施される法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、これらの項に規定する物の着用時期その他隊員の服制に関し必要な事項は、本部長の定めるところによる。

第5条

(隊員の服制等)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十八号)

第5条 (隊員の服制等)

国際平和協力業務に従事する者は、当該業務に従事する間、その身分を簡潔に表示する記章であって内閣府令でその制式を定めるもの(次項及び第7条第1項において「記章」という。)を着用しなければならない。

2 国際連合平和維持活動として実施される法第3条第5号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員は、当該業務に従事する間、記章のほか、内閣府令で定める被服を着用しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、これらの項に規定する物の着用時期その他隊員の服制に関し必要な事項は、本部長の定めるところによる。

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