国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第十一条

(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

平成四年政令第二百六十八号

法第二十八条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。

第11条

(国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十八号)

第11条 (国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律に基づく政令の準用)

法第28条の規定により国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第122号)の規定が準用される場合においては、それらの規定に基づく政令の規定を準用するものとする。

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