国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令 第十条

(小型武器の管理)

平成四年政令第二百六十八号

法第二十四条第二項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。

2 管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員からその返納を受けるときは、損傷その他の異常の有無を検査しなければならない。

3 管理責任者は、自らが保管中の小型武器又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類及び規格並びに数その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。

4 管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。

第10条

(小型武器の管理)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第二百六十八号)

第10条 (小型武器の管理)

法第24条第2項の規定により本部長により指定された者(以下この条において「管理責任者」という。)は、小型武器を保安上適当な構造を有する設備内に格納しなければならない。

2 管理責任者は、小型武器の貸与を受けた隊員からその返納を受けるときは、損傷その他の異常の有無を検査しなければならない。

3 管理責任者は、自らが保管中の小型武器又は隊員に貸与した小型武器につき、喪失、盗難その他の事故が生じたときは、速やかにその小型武器の種類及び規格並びに数その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を本部長に報告しなければならない。

4 管理責任者は、帳簿を備え付けてこれに小型武器の貸与及び返納の日時、貸与された小型武器の種類及び規格その他内閣府令で定める事項を記録し、かつ、その帳簿を保存しなければならない。

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