あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第8条

(国の設置する学校養成施設の特例)

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)

第8条 (国の設置する学校養成施設の特例)

国の設置する学校養成施設に係る前各条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。