あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令 第11条
(受験手数料)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)
第11条 (受験手数料)
法第2条第7項の政令で定める受験手数料の額は、一万九千五百円とする。
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(受験手数料)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百一号)
第11条 (受験手数料)
法第2条第7項の政令で定める受験手数料の額は、一万九千五百円とする。