産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第七条

(権限の委任)

平成四年政令第三百四号

法第四条から第十一条までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

第7条

(権限の委任)

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百四号)

第7条 (権限の委任)

法第4条から第11条までに規定する国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

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