産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第三条

(法第二条第四項の政令で定める埋立地)

平成四年政令第三百四号

法第二条第四項の政令で定める埋立地は、法第十一条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二十二条第二項の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項及び第六項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。

第3条

(法第二条第四項の政令で定める埋立地)

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百四号)

第3条 (法第二条第四項の政令で定める埋立地)

法第2条第4項の政令で定める埋立地は、法第11条の特定周辺整備地区の指定の時において、公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第22条第2項の竣功認可の告示があった日から十年を経過した埋立地(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項及び第6項の港湾施設の用に供する埋立地その他の港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に密接に関連する埋立地並びにその他の埋立地で港湾管理者又は港湾管理者の出資に係る法人が所有するものを除く。)とする。

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