産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第二条

(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)

平成四年政令第三百四号

法第二条第二項第二号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 焼却施設一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの 二 法第二条第二項第一号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの 三 法第二条第二項第一号に規定する遮断型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの 四 法第二条第二項第一号に規定する建設廃棄物処理施設一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの

第2条

(法第二条第二項第二号の政令で定める規模)

産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百四号)

第2条 (法第二条第二項第二号の政令で定める規模)

法第2条第2項第2号の政令で定める規模は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。 一 焼却施設一日当たりの処理能力が五十トン以上のもの 二 法第2条第2項第1号に規定する安定型最終処分場及び同号に規定する管理型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が一万平方メートル以上又は埋立容量が五万立方メートル以上のもの 三 法第2条第2項第1号に規定する遮断型最終処分場産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積が五百平方メートル以上又は埋立容量が二千五百立方メートル以上のもの 四 法第2条第2項第1号に規定する建設廃棄物処理施設一日当たりの処理能力が百トン(木くずの再生のみを行う施設にあっては、三十トン)以上のもの

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