産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第五条
(法第二十七条第一号の政令で定める再生資源)
平成四年政令第三百四号
法第二十七条第一号に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。
(法第二十七条第一号の政令で定める再生資源)
産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令の全文・目次(平成四年政令第三百四号)
第5条 (法第二十七条第一号の政令で定める再生資源)
法第27条第1号に規定する再生資源であって政令で定めるものは、古紙、カレット、コンクリートの塊及びアスファルト・コンクリートの塊とする。