計量単位令 第四条

(十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)

平成四年政令第三百五十七号

法第五条第一項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。 一 法第三条及び第四条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第四の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第四の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの 二 別表第五の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの別表第五の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの 三 前号に掲げる計量単位(別表第五第一号から第四号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの

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第4条

(十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)

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第4条 (十の整数乗を乗じたものを表す計量単位)

法第5条第1項の政令で定める計量単位は次の各号に掲げるものとし、その定義は当該各号に定めるものとする。 一 法第3条及び第4条に規定する計量単位(キログラム、分、時、度(角度の計量単位の度に限る。)、秒(角度の計量単位の秒に限る。)、平方メートル、立方メートル、毎秒、毎分、毎時、毎メートル、キログラム毎立方メートル、平方メートル毎秒、キログラム毎秒、キログラム毎分、キログラム毎時、立方メートル毎秒、立方メートル毎分、立方メートル毎時、デシベル、回毎分、回毎時、気圧、質量百分率、質量千分率、質量百万分率、質量十億分率、質量一兆分率、質量千兆分率、体積百分率、体積千分率、体積百万分率、体積十億分率、体積一兆分率、体積千兆分率及びピーエッチを除く。)に別表第四の上欄に掲げる接頭語(以下単に「接頭語」という。)を付したもの接頭語を付した計量単位に接頭語に応じて別表第四の下欄に掲げる接頭語が表す乗数(以下単に「接頭語が表す乗数」という。)を乗じたもの 二 別表第五の第二欄に掲げる計量単位中の同表の第三欄に掲げる語に接頭語を付したもの別表第五の第二欄に掲げる計量単位に同表の第四欄に掲げる乗数を乗じたもの 三 前号に掲げる計量単位(別表第五第1号から第4号までの第二欄に掲げる計量単位中の語に接頭語を付したものを除く。以下同じ。)に接頭語を付したもの接頭語を付した前号に掲げる計量単位に接頭語が表す乗数を乗じたもの

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