国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第一条

(本部の事務局の調査官)

平成四年総理府令第四十二号

国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。

第1条

(本部の事務局の調査官)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第四十二号)

第1条 (本部の事務局の調査官)

国際平和協力本部の事務局に、調査官一人を置く。

2 調査官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務を助ける。

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