国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第三条
(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
平成四年総理府令第四十二号
令第十条第四項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 小型武器を貸与された隊員の氏名 二 当該隊員が従事する業務の種類及び内容 三 貸与した小型武器の番号 四 貸与時及び返納時の銃弾数 五 小型武器を貸与された隊員の確認の署名 六 小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名 七 返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項
(小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第四十二号)
第3条 (小型武器の貸与及び返納に関する帳簿に記録する事項)
令第10条第4項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 小型武器を貸与された隊員の氏名 二 当該隊員が従事する業務の種類及び内容 三 貸与した小型武器の番号 四 貸与時及び返納時の銃弾数 五 小型武器を貸与された隊員の確認の署名 六 小型武器の返納を受けた管理責任者の確認の署名 七 返納時の小型武器の異常の有無その他の記録すべき事項