国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則 第二条

(隊員の着用する記章の制式及び被服)

平成四年総理府令第四十二号

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第五条第一項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。

2 令第五条第二項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第十三条第二項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第三条第五号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)第十七条第三項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。

第2条

(隊員の着用する記章の制式及び被服)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行規則の全文・目次(平成四年総理府令第四十二号)

第2条 (隊員の着用する記章の制式及び被服)

国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律施行令(以下「令」という。)第5条第1項の内閣府令で定める記章の制式は、別表第一のとおりとする。

2 令第5条第2項の内閣府令で定める被服は、別表第二のとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第13条第2項の規定に基づき海上保安庁長官により国際平和協力隊に派遣され、同法第3条第5号リに掲げる業務に係る国際平和協力業務に従事する隊員にあっては、海上保安庁法(昭和二十三年法律第28号)第17条第3項の規定に基づき定められた服制による被服を着用するものとする。

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