証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
平成四年大蔵省令第六十八号
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- 法令名: 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令
- 法令番号: 平成四年大蔵省令第六十八号
- 公布日: 1992-07-20
- 収録条文数: 25件