証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第五条
(証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
平成四年大蔵省令第六十八号
既登録社債等及び、証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第三百六十九号)附則第三条の社債(附則第八条において「旧登録社債等」という。)については、第四条の規定による改正前の証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令第一条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。