獣医療法施行規則 第一条

(診療施設の開設の届出)

平成四年農林水産省令第四十四号

獣医療法(以下「法」という。)第三条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 二 診療施設(法第二条第二項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称 三 開設の場所 四 開設の年月日 五 診療施設の構造設備の概要(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)及び平面図 六 診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 七 診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 八 放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 九 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十一 医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの(同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十二 管理者(法第五条第二項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨) 十三 診療の業務を行う獣医師の氏名 十四 診療の業務の種類 十五 開設者が法人である場合にあっては、定款 十六 その他都道府県知事が必要と認める事項

2 法第三条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。)とする。

第1条

(診療施設の開設の届出)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第1条 (診療施設の開設の届出)

獣医療法(以下「法」という。)第3条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 二 診療施設(法第2条第2項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称 三 開設の場所 四 開設の年月日 五 診療施設の構造設備の概要(次号から第11号までに掲げるものを除く。)及び平面図 六 診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 七 診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 八 放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第10号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 九 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第10号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十一 医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第2条第1項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの(同条第18項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十二 管理者(法第5条第2項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨) 十三 診療の業務を行う獣医師の氏名 十四 診療の業務の種類 十五 開設者が法人である場合にあっては、定款 十六 その他都道府県知事が必要と認める事項

2 法第3条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(前項第11号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第19条の2各号に掲げる措置の概要を含む。)とする。

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