獣医療法施行規則

平成四年農林水産省令第四十四号

第一条

(診療施設の開設の届出)

獣医療法(以下「法」という。)第三条前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 開設者の氏名及び住所(開設者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地)並びに開設者が獣医師である場合にあってはその旨 二 診療施設(法第二条第二項に規定する診療施設をいう。以下同じ。)の名称 三 開設の場所 四 開設の年月日 五 診療施設の構造設備の概要(次号から第十一号までに掲げるものを除く。)及び平面図 六 診療の用に供するエックス線の発生装置(定格管電圧(波高値とする。以下同じ。)が十キロボルト以上であり、かつ、その有するエネルギーが一メガ電子ボルト未満のものに限る。以下「エックス線装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 七 診療の用に供する一メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線又はエックス線の発生装置(以下「診療用高エネルギー放射線発生装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 八 放射線を放出する同位元素若しくはその化合物又はこれらの含有物であって放射線を放出する同位元素の数量及び濃度が別表第一に定める数量(以下「下限数量」という。)及び濃度を超えるもの(以下「放射性同位元素」という。)で密封されたものを装備している診療の用に供する照射機器で、その装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量を超えるもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射装置」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 九 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する照射機器でその装備する放射性同位元素の数量が下限数量に千を乗じて得た数量以下のもの(第十号の機器を除く。以下「診療用放射線照射器具」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十 密封された放射性同位元素を装備している診療の用に供する機器のうち、農林水産大臣が定めるもの(以下「放射性同位元素装備診療機器」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十一 医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)である放射性同位元素で密封されていないもの(放射性同位元素であって、陽電子放射断層撮影装置による画像診断(以下「陽電子断層撮影診療」という。)に用いるものを除く。以下「診療用放射性同位元素」という。)又は放射性同位元素であって、陽電子断層撮影診療に用いるもの(同条第十八項に規定する治験の対象とされる薬物であるものを除く。以下「陽電子断層撮影診療用放射性同位元素」という。)を備えた診療施設にあっては、次に掲げる事項 十二 管理者(法第五条第二項に規定する管理者をいう。以下同じ。)の氏名及び住所(開設者が獣医師であって診療施設を管理しているときはその旨) 十三 診療の業務を行う獣医師の氏名 十四 診療の業務の種類 十五 開設者が法人である場合にあっては、定款 十六 その他都道府県知事が必要と認める事項

2 法第三条後段の規定により届け出なければならない事項は、診療施設の休止の場合にあっては休止期間及び休止の理由、診療施設の廃止の場合にあっては廃止の期日及び廃止の理由、届け出た事項の変更の場合にあっては変更に係る事項(前項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなった場合にあってはその旨及び第十九条の二各号に掲げる措置の概要を含む。)とする。

第二条

(診療施設の構造設備の基準)

法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。 二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。 三 消毒設備を設けること。 四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。 五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。 六 放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。

第三条

(管理者の遵守事項等)

法第五条第二項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。 二 収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。 三 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 四 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。 五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。 六 常に清潔を保つこと。 七 採光、照明及び換気を適切に行うこと。 八 放射線に関し遵守すべき事項は、第七条から第二十条までに定めるところによること。

2 診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。

3 診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。

4 診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

第四条

(往診診療者等への適用等)

法第七条第二項に規定する診療用機器等は、次のとおりとする。 一 覚醒剤取締法第二条第五項に規定する覚醒剤原料 二 麻薬及び向精神薬取締法第二条第一項第一号に規定する麻薬及び同項第六号に規定する向精神薬 三 エックス線装置

第五条

法第七条第二項において準用する法第五条第二項の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第三条第一項第五号及び第八号に掲げる事項とする。

第六条

(エックス線診療室)

エックス線診療室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 エックス線診療室である旨を示す標識を付すること。

第六条の二

(診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)

診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 三 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の室内には、診療用高エネルギー放射線発生装置を操作する場所を設けないこと。 四 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室である旨を示す標識を付すること。

第六条の三

(診療用放射線照射装置使用室)

診療用放射線照射装置使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第五号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は、耐火構造(同条第七号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 三 出入口には、放射線発生時に自動的にその旨を表示する装置を設けること。 四 診療用放射線照射装置使用室である旨を示す標識を付すること。

第六条の四

(診療用放射線照射器具使用室)

診療用放射線照射器具使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 診療用放射線照射器具使用室である旨を示す標識を付すること。

第六条の五

(放射性同位元素装備診療機器使用室)

放射性同位元素装備診療機器使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二 扉等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 三 放射性同位元素装備診療機器使用室である旨を示す標識を付すること。 四 間仕切りを設けることその他の適切な放射線障害の防止に関する予防措置を講ずること。

第六条の六

(診療用放射性同位元素使用室)

診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二 診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「放射性同位元素準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室(以下「放射性同位元素使用室内収容室」という。)に区画すること。 三 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 四 診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 五 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。 六 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 七 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 八 各室には、洗浄設備を設けること。 九 前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 十 診療を行う室及び放射性同位元素使用室内収容室には、通気口を設けること。 十一 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 十二 放射性同位元素準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

第六条の七

(陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)

陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の調剤等を行う室(以下「陽電子準備室」という。)、これを用いて診療を行う室及びこれにより診療を受けている飼育動物を収容する設備を有する室(以下「陽電子使用室内収容室」という。)に区画すること。 三 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 四 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室である旨を示す標識を付すること。 五 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の室内には、陽電子放射断層撮影装置を操作する場所を設けないこと。 六 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。 七 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 八 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 九 各室には、洗浄設備を設けること。 十 前二号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 十一 診療を行う室及び陽電子使用室内収容室には、通気口を設けること。 十二 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。 十三 陽電子準備室に気体状の放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の広がりを防止するフード、グローブボックス等の装置が設けられているときは、その装置は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

第六条の八

(貯蔵施設)

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を貯蔵する施設(以下「貯蔵施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 貯蔵室、貯蔵箱等外部と区画された構造のものとすること。 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 三 貯蔵室は、その主要構造部等を耐火構造とし、その開口部には、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十二条第一項に規定する特定防火設備に該当する防火戸を設けること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 四 貯蔵箱等は、耐火性の構造とすること。ただし、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を耐火性の構造の容器に入れて貯蔵する場合は、この限りでない。 五 人が常時出入する出入口は、一箇所とすること。 六 扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 七 貯蔵施設である旨を示す標識を付すること。 八 貯蔵施設には、次に定めるところに適合する貯蔵容器を備えること。ただし、扉、ふた等を開放した場合において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいされている貯蔵箱等に診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を貯蔵する場合は、この限りでない。 九 受皿、吸収材その他放射性同位元素による汚染の広がりを防止するための設備又は器具を設けること。

第六条の九

(運搬容器)

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を運搬する容器(以下「運搬容器」という。)の構造の基準は、次のとおりとする。 一 運搬時において一メートルの距離における実効線量率が百マイクロシーベルト毎時以下になるようにしゃへいすることができるものとすること。 二 容器の外における空気を汚染するおそれのある診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、気密な構造とすること。 三 液体状の診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を入れる運搬容器は、こぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料を用いること。 四 運搬容器である旨を示す標識を付し、かつ、運搬する診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素又は運搬する診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量を表示すること。

第六条の十

(廃棄施設)

診療用放射性同位元素、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物(以下「獣医療用放射性汚染物」という。)を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 二 液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排水設備(排水管、排液処理槽その他液体状の獣医療用放射性汚染物を排水し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。 三 気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する場合には、次に定めるところにより、排気設備(排風機、排気浄化装置、排気管、排気口等気体状の獣医療用放射性汚染物を排気し、又は浄化する一連の設備をいう。以下同じ。)を設けること。ただし、作業の性質上排気設備を設けることが著しく困難である場合であって、気体状の放射性同位元素を発生し、又は放射性同位元素によって空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。 四 獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、次に掲げる設備を設けること。 五 獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合(次号に規定する場合を除く。)には、次に定めるところにより、保管廃棄設備を設けること。 六 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(農林水産大臣が定める種類ごとにその一日最大使用数量が農林水産大臣が定める数量以下であるものに限る。以下この号において同じ。)又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物を保管廃棄する場合には、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物以外の物が混入し、又は付着しないように封及び表示をし、当該陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の原子の数が一を下回ることが確実な期間として農林水産大臣が定める期間を超えて管理区域(外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第三項に定める線量、濃度又は密度を超えるおそれのある場所をいう。以下同じ。)内において行うこと。

2 前項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、診療施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。

4 第一項第六号の規定により保管廃棄する陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素によって汚染された物については、同号の農林水産大臣が定める期間を経過した後は、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物ではないものとする。

第六条の十一

(放射線治療収容室)

診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容する施設(以下「放射線治療収容室」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 二 人が常時立ち入る場所における実効線量が一週間につき一ミリシーベルト以下になるようにしゃへい物を設けること。 三 放射線治療収容室である旨を示す標識を付すること。 四 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上材の目地等のすきまの少ない構造とすること。 五 内部の壁、床その他放射性同位元素によって汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げること。 六 出入口の付近に放射性同位元素による汚染の検査に必要な放射線測定器、放射性同位元素による汚染の除去に必要な器材及び洗浄設備並びに更衣設備を設けること。 七 前号の洗浄設備は、第六条の十第一項第二号の規定により設ける排水設備に連結すること。 八 通気口を設けること。 九 前号の通気口は、第六条の十第一項第三号の規定により設ける排気設備に連結すること。

2 前項第六号から第九号までの規定は、診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具により治療を受けている飼育動物のみを収容する放射線治療収容室については、適用しない。

第七条

(放射線管理責任者)

診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を管理させなければならない。

2 放射線管理責任者は、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。

第七条の二

(放射線障害の予防に関する規程)

診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、診療の業務の開始前に、農林水産大臣が定める事項を記載した放射線障害の予防に関する規程を定め、これにより管理を行うものとする。ただし、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器のみを備えた場合にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第二十一条第一項の規定により作成された放射線障害予防規程をもって、当該放射線障害の予防に関する規程に代えることができる。

第八条

(エックス線装置の防護)

診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。 二 エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付すること。

2 診療施設の管理者は、透視用エックス線装置について、前項に規定するもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。 二 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合には、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。 三 利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 四 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 五 利用線すい以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じること。

3 診療施設の管理者は、撮影用エックス線装置について、第一項に規定するもののほか、次に掲げる措置(CTエックス線装置にあっては、第一号に掲げるものを除く。)を講じなければならない。 一 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合にあっては受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとすること。 二 移動型及び携帯型のエックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び被照射体から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。 三 携帯型エックス線装置のうち、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置にあっては、公称管電圧七十キロボルトで〇・二五ミリメートル鉛当量以上の取り外しのできない後方散乱エックス線シールド構造を備えること。

4 診療施設の管理者は、治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)について、第一項に規定するもののほか、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするとともに、ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過板保持装置を設けなければならない。

第八条の二

(診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)

診療施設の管理者は、診療用高エネルギー放射線発生装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 発生管の容器は、利用線すい以外の放射線量が利用線すいの放射線量の千分の一以下になるようにしゃへいすること。 二 照射終了直後の不必要な放射線からの被ばくを低減するための適切な防護措置を講ずること。 三 放射線発生時にその旨を自動的に表示する装置を設けること。 四 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の出入口が開放されているときは、放射線の発生を遮断するインターロックを設けること。

第八条の三

(診療用放射線照射装置の防護)

診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 放射線源の収納容器は、照射口が閉鎖されているときにおいて、一メートルの距離における空気カーマ率が七十マイクログレイ毎時以下になるようにしゃへいすること。 二 放射線障害の防止に必要な場合にあっては、照射口に適当な二次電子ろ過板を設けること。 三 照射口は、診療用放射線照射装置使用室の室外から遠隔操作によって開閉できる構造のものとすること。ただし、診療用放射線照射装置の操作その他の業務に従事する者を防護するための適当な装置を設けた場合にあっては、この限りでない。

第九条

(注意事項の掲示)

診療施設の管理者は、エックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、診療用放射線照射器具使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設及び放射線治療収容室(以下「放射線取扱施設」という。)の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。

第十条

(使用場所等の制限)

診療施設の管理者は、次の表の上欄に掲げる業務を、それぞれ同表の中欄に掲げる室若しくは施設において行い、又は同欄に掲げる器具を用いて行わなければならない。ただし、次の表の下欄に掲げる場合に該当する場合は、この限りでない。

第十条の二

(診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)

診療施設の管理者は、前条の規定にかかわらず、獣医療用放射性汚染物の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する獣医療用放射性汚染物の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、獣医療用放射性汚染物を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は廃棄施設を有する者であって農林水産大臣が指定するものに委託することができる。

2 前項の規定により指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 廃棄事業所の所在地 三 廃棄の方法 四 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備 五 廃棄物貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力 六 廃棄施設の位置、構造及び設備

3 第一項の指定には、条件を付することができる。

4 前項の条件は、放射線障害を防止するため必要最小限度のものに限り、かつ、指定を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

5 農林水産大臣は、第一項の規定により指定を受けた者が第三項の指定の条件に違反した場合又はその者の有する廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設若しくは廃棄施設が第一項の技術上の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。

第十条の三

(廃棄物詰替施設等の基準)

廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 建築基準法第二条第一号に規定する建築物又は同条第四号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 三 次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要なしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。 四 獣医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替えをする場合には、第六条の十第一項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する詰替作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。 五 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 六 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

2 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 第六条の八第三号本文に掲げる基準に適合する貯蔵室又は同条第四号本文に掲げる基準に適合する貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。 三 前項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。 四 次に掲げる基準に適合する獣医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。 五 貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 六 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 七 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

3 前条第一項の規定により獣医療用放射性汚染物の廃棄の委託を受ける者が有する廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一 地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二 主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 三 第一項第三号に掲げる基準に適合するしゃへい壁その他のしゃへい物を設けること。 四 液体状又は気体状の獣医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第六条の十第一項第二号イからホまでに掲げる基準に適合する排水設備又は同項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備を設けること。 五 獣医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号イ(1)から(3)までに掲げる基準に適合する焼却炉、同号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。 六 獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる基準に適合する固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等獣医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第六条の十第一項第三号イからホまでに掲げる基準に適合する排気設備、同項第四号ロ(1)から(4)までに掲げる基準に適合する廃棄作業室及び同号ハ(1)から(5)までに掲げる基準に適合する汚染検査室を設けること。 七 獣医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる基準に適合する保管廃棄設備を設けること。 八 管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 九 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。

4 前項第四号から第六号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第六条の十第一項第二号イ又は第三号イに規定する能力を有する排水設備又は排気設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下とする能力を排水設備又は排気設備が有することにつき農林水産大臣の承認を受けた場合においては、同項第二号イ又は第三号イの規定は適用しない。この場合において、排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視し、又は排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性同位元素の数量及び濃度を監視することにより、廃棄施設の境界の外における実効線量を一年間につき一ミリシーベルト以下としなければならない。

5 前項の規定により承認を受けた排水設備又は排気設備がその能力を有すると認められなくなったときは、農林水産大臣は当該承認を取り消すことができる。

第十条の四

(飼育動物の収容制限)

診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素が投与された飼育動物(現に治療を受けているものを除く。)を放射性同位元素使用室内収容室又は陽電子使用室内収容室に収容しなければならない。

2 診療施設の管理者は、診療用放射線照射装置若しくは診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物又は診療用放射性同位元素若しくは陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を放射線治療収容室に収容しなければならない。

3 診療施設の管理者は、前二項の規定にかかわらず、農林水産大臣が定める基準に適合する飼育動物を、放射性同位元素使用室内収容室、陽電子使用室内収容室又は放射線治療収容室から退出させることができる。

4 診療施設の管理者は、前項の規定により飼育動物を退出させる場合には、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。 一 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を投与された飼育動物にあっては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した投与量及び投与日時 二 診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具を持続的に体内に挿入して治療を受けている飼育動物にあっては、放射性同位元素の種類、ベクレル単位をもって表した適用量及び治療開始の日時 三 飼育動物の退出の日時 四 放射性同位元素による汚染が認められた場合にあっては、その汚染の除去の概要

5 診療施設の管理者は、放射線治療収容室に、第二項の飼育動物以外の飼育動物を収容してはならない。

第十一条

(管理区域)

診療施設の管理者は、診療施設内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。

2 診療施設の管理者は、必要のある者以外の者が前項の管理区域内に立ち入らないような措置を講じなければならない。

第十二条

(敷地の境界等における防護)

診療施設の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当なしゃへい物を設ける等の措置を講ずることにより、診療施設の敷地内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における線量を第十八条の二第四項に定める線量限度以下としなければならない。

第十三条

(放射線診療従事者等の被ばく防止)

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素(以下「放射線診療装置等」という。)の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事する者であって管理区域に立ち入るものをいう。以下同じ。)の受ける実効線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。 一 平成十三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト 二 四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト 三 女子(妊娠する可能性がないと診断された者、妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者及び妊娠中である者を除く。)については、前二号に規定するほか、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間につき五ミリシーベルト 四 妊娠中である女子については、第一号及び第二号に規定するほか、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき、人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)について一ミリシーベルト

2 診療施設の管理者は、放射線診療従事者等の受ける等価線量が次に掲げる値を超えないようにしなければならない。 一 眼の水晶体については、令和三年四月一日以後五年ごとに区分した各期間につき百ミリシーベルト及び四月一日を始期とする一年間につき五十ミリシーベルト 二 皮膚については、四月一日を始期とする一年間につき五百ミリシーベルト 三 妊娠中である女子の腹部表面については、前項第四号に規定する期間につき二ミリシーベルト

3 診療施設の管理者は、放射線障害を防止するための緊急を要する作業を行うときは、当該作業を行う放射線診療従事者等(女子については、妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者に限る。)については、前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する限度を超えて作業に従事し、又は従事させることができる。ただし、当該作業に従事する間に受ける実効線量は百ミリシーベルトを、眼の水晶体の等価線量は三百ミリシーベルトを、皮膚の等価線量は一シーベルトを、それぞれ超えてはならない。

第十四条

(線量の測定等)

前条の実効線量及び等価線量は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び内部被ばくによる線量について次に定めるところにより測定し、又は計算した結果に基づき、農林水産大臣が定める方法によりその値を求めるものとする。 一 外部被ばくによる線量の測定は、一センチメートル線量当量(七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれがある場合にあっては、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量並びに中性子線については、一センチメートル線量当量)を放射線測定器を用いて測定することにより行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は、計算によってこれらの値を求めることができる。 二 外部被ばくによる線量は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を診療施設の管理者に書面で申し出た者を除く。この号及び次条第二号において同じ。)にあっては腹部)について測定すること。ただし、体幹部(人体部位のうち、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部をいう。以下同じ。)を頭部及びけい部、胸部及び上腕部並びに腹部及び大たい部に三区分した場合において、被ばくする線量が最大になるおそれのある区分が胸部及び上腕部(女子にあっては腹部及び大たい部)以外であるときは、当該区分についても測定し、また、被ばくする線量が最大になるおそれのある人体部位が体幹部以外の部位であるときは、当該部位についても測定するものとする。 三 第一号の規定にかかわらず、前号ただし書の規定により体幹部以外の部位について測定する場合は、七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。 四 前各号の規定のほか、眼の水晶体の等価線量を算定するための線量の測定は、眼の近傍その他の適切な部位について三ミリメートル線量当量を測定することにより行うことができる。 五 外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。 六 内部被ばくによる線量の測定は、放射性同位元素を誤って吸入摂取し、又は経口摂取した場合にはその都度、診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室その他放射性同位元素を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る場合には三月を超えない期間ごとに一回(妊娠中である女子にあっては、本人の申出等により診療施設の管理者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)、農林水産大臣が定めるところにより行うこと。

第十五条

(放射線診療従事者等に係る線量の記録)

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に係る次の各号に掲げる線量を記録し、これを五年間保存しなければならない。 一 実効線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての実効線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第一項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値 二 人体の組織(眼の水晶体及び女子の腹部を除く。)別の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計 三 眼の水晶体の等価線量について、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計。ただし、四月一日を始期とする一年間についての眼の水晶体の等価線量が二十ミリシーベルトを超えた場合は、当該一年間以降は、当該一年間を含む第十三条第二項第一号に定める五年間について、四月一日を始期とする一年間ごとに累積した値 四 女子の腹部の等価線量について、毎月一日を始期とする各一月間ごとの合計、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間ごとの合計並びに四月一日を始期とする一年間ごとの合計

第十六条

(放射線診療従事者等の遵守事項)

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等に第一号から第三号までに掲げる事項のいずれか及び第四号から第八号までに掲げる事項を遵守させなければならない。 一 しゃへい壁その他のしゃへい物を用いることにより放射線のしゃへいを行うこと。 二 遠隔操作装置又は鉗子を用いることその他の方法により、放射線診療装置等と人体との間に適当な距離を設けること。 三 人体が放射線に被ばくする時間を短くすること。 四 保定は、保定具又は医薬品により行うこと。ただし、放射線診療装置等(診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置を除く。)を使用する場合にあっては、保定具又は医薬品により保定を行うことが困難であり、かつ、必要な防護措置を講じたときは、この限りでない。 五 エックス線装置を使用しているときは、エックス線診療室の出入口にその旨を表示すること。 六 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物には適当な表示を付すること。 七 診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素により治療を受けている飼育動物を収容しているときは、放射線治療収容室の出入口にその旨を表示すること。 八 エックス線装置をエックス線診療室以外の場所において使用するときは、エックス線管の焦点から三メートル以内の場所に必要のある者以外の者が立ち入らないような措置を講ずるとともに、人の立ち入らない方向に照射し、又はエックス線をしゃへいする措置を講ずること。

2 診療施設の管理者は、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室において放射線診療従事者等が呼吸する空気に含まれる放射性同位元素の濃度が第十八条の二第二項に定める濃度限度を超えないようにすること。 二 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設又は放射線治療収容室内の人が触れるものの放射性同位元素の表面密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えないようにすること。 三 放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止すること。

第十六条の二

(放射線診療従事者等の教育訓練及び研修)

診療施設の管理者は、放射線診療従事者等(放射性同位元素等の規制に関する法律第二十二条の規定により教育及び訓練を施された者を除く。)に対し、初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後にあっては一年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての教育及び訓練を施さなければならない。 一 放射線の人体に与える影響 二 放射線診療装置等の安全取扱い 三 放射線診療装置等による放射線障害の防止に関する法令 四 放射線障害の予防に関する規程

2 診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、放射線診療従事者等である獣医師(放射性同位元素等の規制に関する法律第三十六条の二第一項に規定する放射線取扱主任者定期講習を受けている者を除く。)に対し、初めて診療を行う前及び診療を行った後にあっては三年を超えない期間ごとに、次に掲げる事項についての研修を受けさせなければならない。 一 放射線の基本的な安全管理 二 放射性同位元素及び獣医療用放射性汚染物の取扱いの実務 三 診療用放射性同位元素使用室又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室の安全管理の実務 四 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定の実務 五 その他必要な事項

3 診療施設の管理者は、帳簿を備え、第一項に規定する教育及び訓練並びに前項に規定する研修に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 一 教育及び訓練の実施年月日又は研修の受講年月日 二 教育及び訓練を施された者又は研修を受けた者の氏名 三 教育及び訓練又は研修の内容

第十六条の三

(獣医療用放射性汚染物の取扱者の遵守事項)

診療施設の管理者は、獣医療用放射性汚染物を取り扱う者に次に掲げる事項を遵守させなければならない。 一 診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室においては作業衣等を着用し、また、これらを着用してみだりにこれらの室又は施設の外に出ないこと。 二 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度を超えているものは、みだりに診療用放射性同位元素使用室、陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室、廃棄施設又は放射線治療収容室から持ち出さないこと。 三 放射性同位元素によって汚染された物で、その表面の放射性同位元素の密度が第十八条の二第六項に定める表面密度限度の十分の一を超えているものは、みだりに管理区域から持ち出さないこと。

第十七条

(エックス線装置等の定期検査等)

診療施設の管理者は、エックス線装置については定期的に検査を行い、診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用放射線照射装置についてはその放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。

第十八条

(放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)

診療施設の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあっては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあっては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 一 エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置又は放射性同位元素装備診療機器を固定して取り扱う場合であって、取扱いの方法及びしゃへい壁その他しゃへい物の位置が一定している場合におけるエックス線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療用放射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、診療施設内の人が居住する区域及び診療施設の敷地の境界における放射線の量の測定 二 排水設備の排水口、排気設備の排気口、排水監視設備のある場所及び排気監視設備のある場所における放射性同位元素による汚染の状況の測定

2 前項の規定による放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 一 放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。 二 放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況の測定は、これらを測定するために最も適した位置において、放射線測定器を用いて行うこと。ただし、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には、計算によってこれらの値を算出することができる。 三 前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる場所について行うこと。

第十八条の二

(濃度限度等)

第六条の十第一項第二号イ及び第三号イに規定する濃度限度は、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中の放射性同位元素の三月間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 一 放射性同位元素の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度 二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中にそれぞれ二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 三 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第三欄又は第四欄に掲げる排液中若しくは排水中の濃度又は排気中若しくは空気中の濃度(それぞれ当該排液中若しくは排水中又は排気中若しくは空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの 四 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じて排液中又は排水中の濃度については第三欄、排気中又は空気中の濃度については第四欄に掲げる濃度

2 第六条の十第一項第三号ロ及び第十六条第二項第一号に規定する空気中の放射性同位元素の濃度限度は、一週間についての平均濃度が次に掲げる濃度とする。 一 放射性同位元素の種類(別表第二に掲げるものをいう。次号及び第三号において同じ。)が明らかで、かつ、一種類である場合にあっては、別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元素の種類に応じて、第二欄に掲げる濃度 二 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、空気中に二種類以上の放射性同位元素がある場合にあっては、それらの放射性同位元素の濃度のそれぞれの放射性同位元素についての前号の濃度に対する割合の和が一となるようなそれらの放射性同位元素の濃度 三 放射性同位元素の種類が明らかでない場合にあっては、別表第二の第二欄に掲げる濃度(当該空気中に含まれていないことが明らかである放射性物質の種類に係るものを除く。)のうち、最も低いもの 四 放射性同位元素の種類が明らかで、かつ、当該放射性同位元素の種類が別表第二に掲げられていない場合にあっては、別表第三の第一欄に掲げる放射性同位元素の区分に応じてそれぞれ第二欄に掲げる濃度

3 管理区域に係る外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次のとおりとする。 一 外部放射線の線量については、実効線量が三月間につき一・三ミリシーベルト 二 空気中の放射性同位元素の濃度については、三月間についての平均濃度が前項に規定する濃度の十分の一 三 放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度については、第六項に規定する密度の十分の一 四 第一号及び第二号の規定にかかわらず、外部放射線に被ばくするおそれがあり、かつ、空気中の放射性同位元素を吸入摂取するおそれがあるときは、実効線量の第一号に規定する線量に対する割合と空気中の放射性同位元素の濃度の第二号に規定する濃度に対する割合の和が一となるような実効線量及び空気中の放射性同位元素の濃度

4 第十二条の線量限度は、実効線量が三月間につき二百五十マイクロシーベルトとする。

5 第一項及び前項の規定については、同時に外部放射線に被ばくするおそれがあり、又は空気中の放射性同位元素を吸入摂取し若しくは水中の放射性同位元素を経口摂取するおそれがあるときは、それぞれの濃度限度又は線量限度に対する割合の和が一となるようなその空気中若しくは水中の濃度又は線量をもって、その濃度限度又は線量限度とする。

6 第十六条第二項第二号並びに第十六条の三第二号及び第三号の表面密度限度は、別表第四の左欄に掲げる区分に応じてそれぞれ同表の右欄に掲げる密度とする。

第十九条

(記帳)

診療施設の管理者は、帳簿を備え、エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置及び診療用放射線照射器具の一週間当たりの延べ使用時間を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後三年間保存しなければならない。

2 診療施設の管理者は、帳簿を備え、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素の入手、使用及び廃棄並びに放射性同位元素によって汚染された物の廃棄に関し、次に掲げる事項を記載し、これを一年ごとに閉鎖し、閉鎖後五年間保存しなければならない。 一 入手、使用又は廃棄の年月日 二 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具の形式及び個数 三 入手、使用又は廃棄に係る診療用放射線照射装置又は診療用放射線照射器具に装備する放射性同位元素の種類及びベクレル単位をもって表した数量 四 入手、使用又は廃棄に係る獣医療用放射性汚染物の種類及びベクレル単位をもって表した数量 五 使用した者の氏名又は廃棄に従事した者の氏名並びに廃棄の方法及び場所

第十九条の二

(廃止後の措置)

診療施設の管理者は、その診療施設に診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えなくなったときは、三十日以内に次に掲げる措置を講じなければならない。 一 放射性同位元素による汚染を除去すること。 二 放射性同位元素によって汚染された物を譲渡し、又は廃棄すること。

第二十条

(事故の場合の措置)

診療施設の管理者は、地震、火災その他の災害又は盗難その他の事故により放射線障害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、直ちにその旨を当該診療施設の所在地を管轄する都道府県知事及び市町村長に報告するとともに放射線障害の防止に努めなければならない。

2 診療施設の管理者は、前項の事故が発生したときは、当該事故に関する記録を五年間保存しなければならない。

第二十一条

(都道府県計画)

法第十一条第一項の都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)は、農林水産大臣が定める目標年度までの期間につき作成するものとする。

2 都道府県は、都道府県計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、獣医療に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

第二十二条

(畜産業の振興に資するための診療施設の整備)

法第十四条第三項に規定する畜産業の振興に資するための診療施設の整備とは、整備を図ろうとする診療施設に係る一年間の診療の業務量に占める牛、馬、めん羊、山羊、豚、鶏、うずらその他の畜産業に係る飼育動物の診療の業務量の割合が五十パーセント以上となることが見込まれる場合における診療施設の整備とする。

第二十三条

削除

第二十四条

(広告制限の特例)

法第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第六条の獣医師名簿への登録年月日をもって同法第三条の規定による免許を受けていること及び第一条第一項第四号の開設の年月日をもって診療施設を開設していること。 二 農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。 三 医薬品医療機器等法に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器をいう。次号において同じ。)又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを用いる検査、手術その他の治療を行うこと。 四 医療機器を所有していること。 五 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと。 六 犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。 七 狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと。 八 医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものによる寄生虫病の予防措置を行うこと。 九 飼育動物の健康診断を行うこと。 十 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の二に規定するマイクロチップの装着を行うこと。 十一 獣医師の役職及び略歴に関すること。 十二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十三条第三項に規定する家畜防疫員であること。 十三 家畜伝染病予防法第二条の三第四項に規定する家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された団体から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること。 十四 獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること。 十五 獣医師法第十六条の二第一項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること。 十六 愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第二条第二項に規定する愛玩動物看護師をいう。)の勤務する診療施設であること。 十七 農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十一条第一項に規定する組合等(以下「組合等」という。)若しくは同条第二項に規定する都道府県連合会から同法第百二十八条第一項(同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は同法第十条第一項に規定する組合員等の委託を受けて共済金の支払を受けることができる旨の契約を組合等と締結していること。

2 法第十七条第二項後段の農林水産省令で定める制限は、次のとおりとする。 一 前項第三号及び第四号並びに第六号から第十号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、次に掲げる制限 二 前項第七号に掲げる事項(狂犬病予防注射に関する事項に限る。)を広告する場合にあっては、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第五条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。 三 前項第十号に掲げる事項を広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律第三十九条の五第一項に規定する登録に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。 四 農林水産大臣は、前項第二号の規定により指定した者が専門性に関する認定を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、その指定を取り消すことができること。

3 第一項各号に掲げる事項を広告する場合にあっては、飼育者が獣医療サービスの選択を適切に行うことができるように、獣医師又は診療施設の業務について正確かつ適切な情報を提供するよう努めなければならない。

第二十五条及び第二十六条

削除

第二十七条

(立入検査をする職員の身分証明書の様式)

法第八条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式による。

第二十八条

(弁明の機会の付与等の方法の特例)

法第六条又は法第七条第三項の規定による処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条又は第十五条第一項の通知は、弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)又は聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第二章の規定は、平成五年五月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

改正後の第二章の規定の施行の際現にエックス線装置を備えている診療施設についての改正後の第六条及び第十八条の規定の適用については、改正後の第六条中「その診療施設にエックス線装置を備えたときは、十日以内に」とあるのは「平成五年五月一日から十日以内に」と、改正後の第十八条第一項中「診療を開始する前に一回及び診療を開始した後」とあるのは「平成五年五月一日以後」とする。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前に生じた事由に係る改正前の獣医療法施行規則(次項において「旧規則」という。)第六条の規定による届出については、なお従前の例による。

2 この省令の施行前にされた旧規則第六条の規定による届出(前項の規定によりなお従前の例によることとされた届出を含む。)は、改正後の獣医療法施行規則第一条第五号及び第七号に規定する事項に係る獣医療法第三条の規定による届出とみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令による改正後の獣医療法施行規則第七条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、これらの規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

2 この省令の施行の際現に診療施設に備えられている診療用エックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に診療施設に備えられているエックス線装置に対するこの省令による改正後の獣医療法施行規則第八条の規定の適用については、なお従前の例によることができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際、改正後の獣医療法施行規則(以下「新規則」という。)第一条第一項第七号に規定する診療用高エネルギー放射線発生装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

2 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第八号に規定する診療用放射線照射装置を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからニまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届けでなければならない。

3 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第九号に規定する診療用放射線照射器具を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

4 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十号に規定する放射性同位元素装備診療機器を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

5 この省令の施行の際、新規則第一条第一項第十一号に規定する診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を現に備えている診療施設の開設者は、この省令の施行後一月以内に、同号イからホまでに掲げる事項を診療施設の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年七月一日)から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行前にされたこの省令による改正前のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢・粘膜病、牛白血病、牛丘疹性口炎、トリパノソーマ病、トリコモナス病、馬モルビリウイルス肺炎、トキソプラズマ病、山羊関節炎・脳脊髄炎、豚エンテロウイルス性脳脊髄炎、伝染性気管支炎、伝染性喉頭気管炎、鶏結核病、鶏マイコプラズマ病、ロイコチトゾーン病、あひる肝炎、兎ウイルス性出血病、バロア病又はノゼマ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの省令による改正後のそれぞれの省令に規定する牛ウイルス性下痢、牛伝染性リンパ腫、牛丘疹性口内炎、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ヘンドラウイルス感染症、トキソプラズマ症、山羊関節炎・脳炎、豚テシオウイルス性脳脊髄炎、鶏伝染性気管支炎、鶏伝染性喉頭気管炎、鳥結核、鳥マイコプラズマ症、ロイコチトゾーン症、あひるウイルス性肝炎、兎出血病、バロア症又はノゼマ症に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条

(施行期日)

この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)の施行の日(令和七年十一月二十日)から施行する。