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獣医療法施行規則

平成四年農林水産省令第四十四号

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獣医療法施行規則の法令ページ

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  • 法令名: 獣医療法施行規則
  • 法令番号: 平成四年農林水産省令第四十四号
  • 公布日: 1992-08-25
  • 収録条文数: 64件

条文へのリンク

  • 第一条 (診療施設の開設の届出)
  • 第二条 (診療施設の構造設備の基準)
  • 第三条 (管理者の遵守事項等)
  • 第四条 (往診診療者等への適用等)
  • 第五条
  • 第六条 (エックス線診療室)
  • 第六条の二 (診療用高エネルギー放射線発生装置使用室)
  • 第六条の三 (診療用放射線照射装置使用室)
  • 第六条の四 (診療用放射線照射器具使用室)
  • 第六条の五 (放射性同位元素装備診療機器使用室)
  • 第六条の六 (診療用放射性同位元素使用室)
  • 第六条の七 (陽電子断層撮影診療用放射性同位元素使用室)
  • 第六条の八 (貯蔵施設)
  • 第六条の九 (運搬容器)
  • 第六条の十 (廃棄施設)
  • 第六条の十一 (放射線治療収容室)
  • 第七条 (放射線管理責任者)
  • 第七条の二 (放射線障害の予防に関する規程)
  • 第八条 (エックス線装置の防護)
  • 第八条の二 (診療用高エネルギー放射線発生装置の防護)
  • 第八条の三 (診療用放射線照射装置の防護)
  • 第九条 (注意事項の掲示)
  • 第十条 (使用場所等の制限)
  • 第十条の二 (診療用放射性同位元素等の廃棄の委託)

目次

  • 第一章 診療施設の開設等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第二章 診療用放射線の防護
  • 第六条