獣医療法施行規則 第七条

(放射線管理責任者)

平成四年農林水産省令第四十四号

診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を管理させなければならない。

2 放射線管理責任者は、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第二項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。

第7条

(放射線管理責任者)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第7条 (放射線管理責任者)

診療施設の管理者は、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を使用する場合には、放射線障害の防止について監督を行わせるため、放射線管理責任者を選任し、その者に当該診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を管理させなければならない。

2 放射線管理責任者は、放射性同位元素等の規制に関する法律第35条第2項の第一種放射線取扱主任者免状を有する者その他放射性同位元素の取扱いに必要な専門的知識及び能力を有する者をもって充てなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)獣医療法施行規則の全文・目次ページへ →