獣医療法施行規則 第七条の二
(放射線障害の予防に関する規程)
平成四年農林水産省令第四十四号
診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具、放射性同位元素装備診療機器、診療用放射性同位元素又は陽電子断層撮影診療用放射性同位元素を備えた診療施設の管理者は、診療の業務の開始前に、農林水産大臣が定める事項を記載した放射線障害の予防に関する規程を定め、これにより管理を行うものとする。ただし、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用放射線照射装置、診療用放射線照射器具又は放射性同位元素装備診療機器のみを備えた場合にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第二十一条第一項の規定により作成された放射線障害予防規程をもって、当該放射線障害の予防に関する規程に代えることができる。