獣医療法施行規則 第三条

(管理者の遵守事項等)

平成四年農林水産省令第四十四号

法第五条第二項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。 二 収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。 三 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 四 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。 五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。 六 常に清潔を保つこと。 七 採光、照明及び換気を適切に行うこと。 八 放射線に関し遵守すべき事項は、第七条から第二十条までに定めるところによること。

2 診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。

3 診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。

4 診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

第3条

(管理者の遵守事項等)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第3条 (管理者の遵守事項等)

法第5条第2項の農林水産省令で定める診療施設の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。 一 飼育動物を収容する設備(以下「収容設備」という。)には、収容可能な頭数を超えて飼育動物を収容しないこと。 二 収容設備でない場所に飼育動物を収容しないこと。 三 飼育動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずること。 四 収容設備内における他の飼育動物への感染を防止するために必要な措置を講ずること。 五 覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第252号)、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)及び医薬品医療機器等法の規定に違反しないよう必要な注意をすること。 六 常に清潔を保つこと。 七 採光、照明及び換気を適切に行うこと。 八 放射線に関し遵守すべき事項は、第7条から第20条までに定めるところによること。

2 診療施設の管理者は、前項各号に掲げる事項を遵守するため、当該診療施設に勤務する獣医師その他の従業者を監督し、必要な注意をしなければならない。

3 診療施設の管理者は、この省令の規定を遵守するために必要と認めるときは、当該診療施設の開設者に対し、診療施設の構造設備の改善その他必要な措置を講ずべきことを要求するものとする。

4 診療施設の開設者は、前項の規定により要求を受けたときは、直ちに必要な措置を講ずるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)獣医療法施行規則の全文・目次ページへ →