獣医療法施行規則 第二条

(診療施設の構造設備の基準)

平成四年農林水産省令第四十四号

法第四条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。 二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。 三 消毒設備を設けること。 四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。 五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。 六 放射線に関する構造設備の基準は、第六条から第六条の十一までに定めるところによること。

第2条

(診療施設の構造設備の基準)

獣医療法施行規則の全文・目次(平成四年農林水産省令第四十四号)

第2条 (診療施設の構造設備の基準)

法第4条の農林水産省令で定める診療施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 一 飼育動物の逸走を防止するために必要な設備を設けること。 二 伝染性疾病にかかっている疑いのある飼育動物を収容する設備には、他の飼育動物への感染を防止するために必要な設備を設けること。 三 消毒設備を設けること。 四 調剤を行う施設にあっては、次のとおりとすること。 五 手術を行う施設は、その内壁及び床が耐水性のもので覆われたものであることその他の清潔を保つことができる構造であること。 六 放射線に関する構造設備の基準は、第6条から第6条の11までに定めるところによること。

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