獣医療法施行規則 第五条

平成四年農林水産省令第四十四号

法第七条第二項において準用する法第五条第二項の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第三条第一項第五号及び第八号に掲げる事項とする。

第5条

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第5条

法第7条第2項において準用する法第5条第2項の農林水産省令で定める管理者が遵守すべき事項は、第3条第1項第5号及び第8号に掲げる事項とする。

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