獣医療法施行規則 第八条
(エックス線装置の防護)
平成四年農林水産省令第四十四号
診療施設の管理者は、エックス線装置について、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 エックス線管の容器及び照射筒は、利用線すい以外のエックス線量が次に掲げる自由空気中の空気カーマ率(以下「空気カーマ率」という。)になるようにしゃへいすること。 二 エックス線装置には、次に掲げる利用線すいの総ろ過となるような付加ろ過板を付すること。
2 診療施設の管理者は、透視用エックス線装置について、前項に規定するもののほか、次に掲げる措置を講じなければならない。 一 透視時間を積算することができ、かつ、透視中において一定時間が経過した場合に警告音等を発することができるタイマーを設けること。 二 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合には、受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとする。 三 利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器を通過したエックス線の空気カーマ率が、利用線すい中の蛍光板、イメージインテンシファイア等の受像器の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 四 透視時の最大受像面を三・〇センチメートル超える部分を通過したエックス線の空気カーマ率が、当該部分の接触可能表面から十センチメートルの距離において、百五十マイクログレイ毎時以下になるようにすること。 五 利用線すい以外のエックス線を有効にしゃへいするための適切な手段を講じること。
3 診療施設の管理者は、撮影用エックス線装置について、第一項に規定するもののほか、次に掲げる措置(CTエックス線装置にあっては、第一号に掲げるものを除く。)を講じなければならない。 一 利用するエックス線管焦点受像器間距離において、受像面を超えないようにエックス線照射野を絞る装置を備えること。ただし、次に掲げる場合にあっては受像面を超えるエックス線照射野を許容するものとし、口内法撮影用エックス線装置にあっては照射筒の端におけるエックス線照射野の直径が六・〇センチメートル以下になるようにするものとすること。 二 移動型及び携帯型のエックス線装置並びに手術中に使用するエックス線装置にあっては、エックス線管焦点及び被照射体から二メートル以上離れた位置において操作できる構造とすること。 三 携帯型エックス線装置のうち、手持ち撮影を意図する口内法撮影用エックス線装置にあっては、公称管電圧七十キロボルトで〇・二五ミリメートル鉛当量以上の取り外しのできない後方散乱エックス線シールド構造を備えること。
4 診療施設の管理者は、治療用エックス線装置(近接照射治療装置を除く。)について、第一項に規定するもののほか、利用線すいの放射角がその使用の目的を達するために必要な角度を超えないようにするとともに、ろ過板が引き抜かれたときエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過板保持装置を設けなければならない。